認知症 #13 「介護認定度」が不服の場合
やっと通知が来た。
MRI検査の結果、医師から「アルツハイマー型認知症」と診断され、
明らかに日常生活に支障があるのに、「要支援1」だった。
はぁ?
対処は2通り
A/不服申立ての審理請求
B/介護認定区分変更申請(区変)A/不服申立ての審理請求
制度として設けられているが、半年くらいかかった結果、
不服が認められても、不服だった要介護度が取り消されるだけ。 新たな「要介護度認定申請」をしなくてはならない。
そんな阿保な
B/介護認定区分変更申請(区変)
通知された「要介護度」は一年間有効だが、期間内いつでも「再申請」が可能。
それならば、わざわざA/不服申立ての審理請求を経る必要なんかない。
ケアマネージャーさんと相談し、通知を受け取った一週間後には「区変」申請を出した。
再度、一からやり直しだが「区変」結果が出るまでの期間「介護サービス」の利用は可能だから、再申請をしながら「介護サービス」は受けさせる。
この方法しかないだろう。
ただし、「区変」申請をしても変わらない、または逆に下がってしまう場合はあるので、その辺も含めて、ケアマネージャーさんと相談されることをお勧めする。
(記*手尾広遠)